2011年2月19日土曜日

放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

FAX: 03-5212-7330
放送倫理・番組向上機構(BPO)御中
FAX: 03-5453-4000
日本放送協会御中

NHK・民放局は、放送法の「民主主義・政治的公平・論点の多角的明確化」などを求められています。  しかし、下記例のように「多数党中心、対立する論点・特定政党排除」が日常化されています。

これは、世論・選挙・政治をゆがめ、視聴者・国民に重大な損害をあたえ続けています。

改善要望は、長年「適切に処理」されていません。
  • NHKの場合には、放送法12条に違反
  • 民放の場合には、消費者基本法5条4項に違反
NHKの場合には、放送法違反部分相当の受信料支払いを保留して改善要望を強調する立場も理解できます。 民放の場合には、局主要スポンサーの商品不買を考える立場も理解できます。 損害賠償請求の権利も発生していると考えます。

貴機構・協会におかれても、放送がより倫理化され、番組がより向上するように、適切な処理をお願いいたします。

放送法違反例:
放送局放送法違反例違反内容
NHK1952年4月28日 「君が代」の連日放送を開始日本国憲法19条・放送法1、3条違反
2009年5月31日 「日曜討論」で与党(自民)の同年6月1日発表の国防大綱に対する提言(敵基地先制攻撃容認論)に合わせたテーマ・内容・出席者で、対立する論点を100%排除 司会:島田敏男解説員憲法前文・9条
放送法1、3条違反
自衛隊の海外派遣(災害援助・テロ対策・国際貢献など)の報道で、多数党の論点により放送、対立する世論・特定政党の論点を100%排除している憲法前文・9条
放送法1、3条違反
ニュースなど、多数党中心・対立する論点/特定政党排除の日常化。議席数に関連させた時間・回数・内容の放送(各番組は個別・全体として放送法を守ることが必要)放送法1、3条違反
民放局別途


(コメント・意見)
(署名)






憲法の軽視・無視は、どこから来るのか?



憲法の軽視・無視の背景には、以下があります。
  • 多数党中心の選挙制度

  • 多数党中心のNHKなど大手メディアの報道


大手メディアの基本姿勢は、下記事情から多数党・財界・アメリカ中心となっています。

  • 戦前の侵略戦争・植民地支配協力の伝統

  • 本社社屋の国有地払い下げ・放送の場合には事業認可・NHKの場合には人事/予算の国会承認・メディア全般に対して官房機密費/記者クラブ制度による情報管理

  • 戦後は、占領軍のレッドバージなどによる管理

  • 1952年以降も、砂川裁判の例のように最高裁判決をも左右する、アメリカの間接支配に対する対米従属

  • 財界の金による多数党やマスメディアの支配


大手メディアの経営は、視聴者・読者が支えています。
  • NHKは、受信料によって

  • 民放テレビは、スポンサーの商品代金に含まれる広告収入によって

  • 商業新聞は、購読料と広告収入によって


視聴者・読者には、公正な報道を求める権利があり、その立場は強力です。 しかし、個々の立場は事業者に対して弱いので、その要求は無視されつづけています。



メディアの改善に向けて、組織的な活動が必要です。
  • 具体例をチェックして、会員にFAXやメールで通知する

  • 会員は、FAXやメールで、NHK・民放局・スポンサーなどに改善要望を出す

  • NHKの場合には、有志会員は、その部分の受信料支払いを保留する

  • 新聞の場合には、購読を中止する


メディアの「多数党中心・対立する論点の排除」に反対し、報道の改善を求める運動の組織化を提案します。



九条の会「公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com

2011年2月13日日曜日

放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

FAX: 03-5212-7330
放送倫理・番組向上機構(BPO)御中

NHK・民放局は、放送法の「民主主義・政治的公平・論点の多角的明確化」などを求められています。  しかし、下記例のように「多数党中心、対立する論点・特定政党排除」が日常化されています。

これは、世論・選挙・政治をゆがめ、視聴者・国民に重大な損害をあたえ続けています。

改善要望は、長年「適切に処理」されていません。
  • NHKの場合には、放送法12条に違反
  • 民放の場合には、消費者基本法5条4項に違反
NHKの場合には、放送法違反部分相当の受信料支払いを保留して改善要望を強調する立場も理解できます。 民放の場合には、局主要スポンサーの商品不買を考える立場も理解できます。 損害賠償請求の権利も発生していると考えます。

貴協会におかれても、放送がより倫理化され、番組がより向上するように、適切な処理をお願いいたします。

放送法違反例:
放送局放送法違反例違反内容
NHK1952年4月28日 「君が代」の連日放送を開始日本国憲法19条・放送法1、3条違反
2009年5月31日 「日曜討論」で与党(自民)の同年6月1日発表の国防大綱に対する提言(敵基地先制攻撃容認論)に合わせたテーマ・内容・出席者で、対立する論点を100%排除 司会:島田敏男解説員憲法前文・9条
放送法1、3条違反
自衛隊の海外派遣(災害援助・テロ対策・国際貢献など)の報道で、多数党の論点により放送、対立する世論・特定政党の論点を100%排除している憲法前文・9条
放送法1、3条違反
ニュースなど、多数党中心・対立する論点/特定政党排除の日常化。議席数に関連させた時間・回数・内容の放送(各番組は個別・全体として放送法を守ることが必要)放送法1、3条違反
民放局別途

サイト「公平な放送を!」 http://koheina-hoso.blogspot.com
管理人
東京都世田谷区松原3-23-20
佐々木 伸彦
sasaki.nobuhiko@gmail.com

同文: 日本放送協会御中

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上記に賛成します。
(コメント・意見)
(署名)